不動産とは
不動産:不動産とは土地およびその定着物としされている。(民法86条)。
第86条 (不動産及び動産)
1.土地及びその定着物は、不動産とする。
2.不動産以外の物は、すべて動産とする。
3.無記名債権は、動産とみなす。
また日本では土地と建物がそれぞれ別の不動産とされています。
どういった事かと言うと、土地だけ買うや、建物だけ買うと言う事が可能であります。
だから、土地はAさんの所有、建物はBさんの所有なんてあります。
不動産購入時には、だれか他の所有権などがないか調査しなくてはなりません。
